日本認知療法・認知行動療法学会会則
第1章 総則
第1条 | この会は,日本認知療法・認知行動療法学会という. |
第2条 | この会は,事務局を国際医療福祉大学成田看護学部内に置く. |
第2章 目的および事業
第3条 | この会は,認知療法・認知行動療法に関する研究を進め,会員相互の連携を図り,もって認知療法・認知行動療法の普及・発展に寄与することを目的とする. |
第4条 | この会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う.
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第3章 会員
第5条 | この会の会員は,この会の目的に賛同し,所定の年会費を納入するものとする. |
第6条 | この会の会員になろうとするものは,その年度の会費を添えて,所定の申込書を提出しなければならない. |
第7条 | この会の会員は,この会が開催する学術集会において研究発表をし,この会が発行する学会誌およびニューズレターの配布を受けることができる. |
第8条 | この会の会員で退会を希望するものは,その旨を文書で申し出なければならない. |
第9条 | この会の会員は,3年間会費を滞納したとき,会員としての資格を失う. |
第10条 | 既納の会費は,いかなる理由があっても,これを返却しない. |
第4章 役員
第11条 | この会には,役員会を構成する次の役員を置く.
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第12条 | 理事長は,役員会において推挙され,総会において承認を受ける.理事長は,この会を代表し,会務を総括する. |
第13条 | 監事は,理事長がこれを推薦し,役員会および総会において承認を受ける.監事は,この会の会計を監査する. |
第14条 | 幹事は,理事長がこれを推薦し,役員会および総会において承認を受ける.幹事は,この会の運営上の重要事項について審議し,会務に従事する. |
第15条 | 事務局長は,理事長がこれを推薦し,役員会および総会において承認を受ける.事務局長は,この会の事務を総括する. |
第16条 | 役員の任期はすべて2カ年とし,再任を妨げない. |
第5章 会計
第17条 | この会の経費は,会員の会費,その他の収入をもって,これに当てる. |
第18条 | 会員の会費は,年額5,000円とする. |
第19条 | この会の会計年度は,毎年9月1日に始まり,翌年8月31日に終わる. |
第6章 補則
第20条 | この会則は,総会の議決を経て,変更することができる. |
2001年10月26日制定
2016年1月1日改正
2017年4月1日改正
2017年9月1日改正