日本認知療法・認知行動療法学会指導医制度規則
第1章 総則
- 第1条
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この制度は,認知療法・認知行動療法の専門家として広い知識と練磨された技能を備えた優れた医師を社会におくり,社会における精神健康の保持および増進に貢献し,併せて認知療法・認知行動療法の普及向上を図るために定める。
- 第2条
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前条の目的を達成させるため,日本認知療法・認知行動療法学会は日本認知療法・認知行動療法学会認定医制度を発足させ,認知療法・認知行動療法の専門医としてふさわしい実力をもち、認知療法・認知行動療法の指導ができる医師を日本認知療法・認知行動療法学会指導医(以下指導医と略記)として理事会の合意を得て認定する。なお、移行期間の間は、指導医について認定された者は自動的に認定医としても承認される。
第2章 指導医の認定
- 第3条
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指導医の認定を申請する者は,次の各項の資格をすべて満足しなければならない。
- 医師免許を有し、医師としての優れた人格と見識を備えていること。
- 医師歴10年以上、申請時点で本学会会員であること。
- 日本認知療法・認知行動療法学会での発表者として1回以上(一般講演,特別講演, シンポジウム, ポスター発表, ケース検討等を含む), または認知療法・認知行動療法に関する学術論文筆頭著者論文 1 編以上(著書, 症例報告, 会議録を含む), または認知療法・認知行動療法に関する学術論文共著論文2編以上(著書, 症例報告, 会議録を含む)。
- 日本認知療法・認知行動療法学会が主催するワークショップ等2回以上, または日本認知療法・認知行動療法学会が認定した研修(付則第11条)への参加が修了している(ワークショップ講師としての参加でも可)
- 臨床研究等から認知療法・認知行動療法に効果が認められる疾患や状態像に対して, 準拠すべき適切なマニュアル等(例えば厚生労働科学研究補助金助成事業により作成されたうつ病の認知行動療法マニュアルなど)に従って完了された個別認知療法・認知行動療法の実践事例(認知行動療法を終結できた事例)が2例以上ある。
- 厚生労働省認知行動療法研修事業等で認知行動療法の指導を担っている。
- 第4条
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指導医の認定を申請する者は,以下を添えて申請し,常任理事会の審査を経て理事会で認定される。
- 申請書(学会ホームページからダウンロードする)
- 手数料3万円(学会事務局からの認定受理連絡後に振り込む)
- 論文,会議録の別刷各1部,著書(本人のものと確認できる写し1部でよい)
- 日本認知療法・認知行動療法学会が主催するワークショップ2回以上, または日本認知療法・認知行動療法学会が認定した研修(付則第11条)への参加が証明できる書類の写し(講師の場合は学会の抄録集などの添付でも良い)
- 第5条
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指導医として認定された者に対して,学会は指導医の証書を授与する。移行期間の間に、指導医について認定された者は認定医の証書も授与する。
第3章 指導医の更新
- 第6条
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指導医の資格は,5年に1回更新とする。指導医資格の更新にあたっては、更新申請時点において以下の要件を満たす必要がある。
- 認定医の資格を有すること。
- これまでの5年間に、日本認知療法・認知行動療法学会指定の認知行動療法指導医講習会を1回以上受講していること。
- 第7条
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指導医資格の更新手続きは、認知行動療法認定医更新時期に同時におこなうこととする。
- 第8条
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指導医資格の更新申請の際は,申請書(学会ホームページからダウンロードするか,学会事務局から取り寄せる)とともに指導医講習会の受講を証明する写しと更新料5,000円 を振込んだ証明を添えて本学会に提出する。
第4章 付 則
- 第9条
- 本規則は,令和7年4月1日 より施行する
- 第10条
- この規則の変更は,認知行動療法専門医委員会で検討し, 幹事会の承認を経て行なう。
- 第11条
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認定の申請や更新の要件となる研修会とは,専門家の育成・訓練に寄与する内容をもつセミナー,ワークショップなどで, 日本認知療法・認知行動療法学会が主催するものと日本認知療法・認知行動療法学会が認定したものからなる。日本認知療法・認知行動療法学会が主催する研修会とは,学会の際に実施されるワークショップ等を指す。なお,認定の更新に必要な点数の上では,単発的に行われるセミナーやワークショップ(単発の研修会)と専門家の育成のために年間を通して定期的に行われるセミナー(継続的な研修会)を区別して扱う。